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最新情報

2024年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。この法改正により、これまでの技能実習制度は抜本的に見直され、新たに「育成就労制度」が創設されることとなりました。

育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)出入国在留管理庁

2025年の法改正により、不法就労助長罪の罰則が大幅に強化され、企業にとって重大なリスクが増加しています。

不法就労助長罪の定義

不法就労助長罪は、外国人に不法就労をさせたり、その活動を助けたりする行為を処罰する法律です。この罪は、入国管理及び難民認定法第73条の2に規定されており、企業や個人が外国人を不法に雇用した場合に適用されます。故意だけでなく、過失による違反も処罰対象となるため、企業は外国人労働者の在留資格や就労可能範囲を確認する義務があります。 

2025年6月から施行される改正により、不法就労助長罪の罰則は以下のように強化されます:

企業が取るべき対策

企業は以下の対策を講じることが重要です:

  1. 在留資格の確認: 外国人労働者の在留資格や就労可能範囲を必ず確認する。
  2. 身元確認の徹底: 身元確認を怠らず、在留カードの確認を行う。
  3. 教育と研修: 社内での教育や研修を通じて、法令遵守の意識を高める。 2不法就労助長罪の厳罰化により、企業は法令遵守を徹底し、リスクを回避するための体制を整える必要があります。これにより、法的なトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

1件の返信

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